宅建 取引 業 とは
宅地建物取引業= 宅地建物 の 取引 を 業 として行う
この一言に、細かい規定がある。見てみよう ☟
宅地・建物
建物
・マンション
・アパート
※共有持分の権利、リゾートクラブ会員権 含む
宅地
用途地域外
⑴ 建物が建っている土地
⑵ 建物を建てる予定のある土地 (☜ まだ建ってない)
※「用途地域」は、法令上の制限 で 詳しく
用途地域内
宅地 に該当しないもの:「広場」「水路」「道路」「公園」「河川」
『広くん、水は、ど・こ・か?』と覚える ⇒ど=道路、こ=公園、か=河川
基本的に、全部の土地:宅地
農地=宅地
取引
青:だれが 緑:なにする
宅建の解き方:だれが、なにする
自ら当事者
※ 転貸 は、貸借 なので ココ
代理
本人に代わって行う
※「代理」は 権利関係 で詳しく
媒介
紹介・仲介、契約権限をもたない
※
業
・不特定多数に (特定:従業員)
・反復 または 継続して
営利性を問わない (利益にこだわらない)ので、コレも「業」
・公益法人 (学校法人、宗教法人、社会福祉法人など)
・国とか
・友人知人
ポイント
用途地域 外 の 山林 を
⇒ 宅地 ではない
・用途地域・外 であること
・山林 = 建物なし、建つ予定もなし
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